通関を左右する「他法令」——物品ごとに異なる複雑な規制
今回からは、通関関連法とは別の「他法令」についてお話していきたいと思います。他法令は初回に少し触れましたが、通関をしようとするそれぞれの物品に対して、物品の特性に応じて個別に管理する目的で定められている法令です。
他法令は多岐に渡り、弊社のように輸出入業務を日々扱っていても、分野によっては専門的になり把握しきれない内容があるほど複雑です。
物流会社によって異なる「得意分野」と専門性の高さ
弊社は機械類の通関輸送を主として取り扱っておりますので、機械関連の他法令は得意分野です。しかし、他の専門性を要する分野、例えば医療品、危険品、食品などは専門知識が少ないので、取扱いの際には新たに関連法令を見直すなどの注意が必要です。全分野をカバーする総合物流企業もありますが、それぞれの分野に特化した物流会社があるほど、他法令の専門性は高いのです。
実例:椅子のシリンダーが「高圧ガス容器」として規制対象に?
日本での身近な例として、椅子の高さを調整するシリンダーの話をします。弊社の日本事務所で使用するために家具一式をベトナムで調達し、日本へ輸出しました。
通常は取り扱わない製品ですので色々と調べたところ、このシリンダーが高圧ガス容器に該当し、使用した椅子は他法令で規制されているとわかりました。最終的に少量の自社使用目的の輸入のため規制免除を受けられましたが、このように弊社でも常に把握できていない他法令がたくさんあります。
次回予告:機械類・ボイラーの輸入に関する規制を深掘り
次回からはもう少し具体的な例を示すことができればと思います。次は弊社の得意とする機械類で、ボイラーのベトナム輸入に関する他法令に焦点を当ててお話させていただきます。


















