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ベトナム、臨時収入300万VND超で個人所得税10%を徴収へ

ベトナムの最高紙幣50万VND札を数える人
(C)THANH NIEN

臨時収入の課税基準を改定

ベトナム財務省は、個人所得税法の詳細規定に関する新しい政令案で、臨時収入(フリーランス報酬など)に対する課税基準を改定する方針を示した。

具体的には、居住者で3か月未満の雇用契約者や契約を結ばない個人に対し、1回あたり3百万VND以上の給与、報酬、その他支払いを行う場合、支払者が所得税率10%で源泉徴収し、税務申告・納付を代行する義務が生じる。

これは現行の200万VND/回から引き上げたものである。

月額15百万VND以下の追加所得は確定申告不要

財務省の説明によれば、他の給与や報酬による追加所得が月額平均1500万VND以下で、支払者が既に10%源泉徴収している場合、個人は確定申告を行う必要がない。

現行制度では、対象額は月額1000万VND以下であり、今回の案では1000万VNDから1500万VNDに引き上げられた。

専門家「課税基準は依然として低い」

一部の経済専門家は、1回あたり300万VNDの課税基準は依然として低いと指摘する。

2017年には財務省が500万VNDへの引き上げを検討しており、多くの専門家も最低5百万VNDが妥当と提案していた。

低い課税基準では、労働者が複数の収入源から数百万VNDを得た場合、自ら税額計算・還付申請を行う必要があり、税務手続きの負担増と税務当局の事務負荷増大につながる。

扶養控除の対象所得も見直し待ち

今回の政令案では、扶養家族として控除を受けられる所得上限の改定については具体的な規定が示されていない。

現行制度では、扶養対象者の月収は100万VND以下に限定されており、多くの専門家が実態に合わず生活保障に不十分だと指摘する。

政令案では「扶養控除対象者の確認書類は財務大臣の定めに従う」としており、納税者は今後の具体的指針を待つ必要がある。

※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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