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ベトナムにおける通関業務③|通関システムと検査について|通関・物流の豆知識Vol.06

NSPG Logistics and Engineeringの高野社長

ベトナム通関申告における「区分1〜3」の詳細

 前回は通関申告データを送信すると、申告結果として1から3の区分が自動的に発番されることを説明いたしました。今回はそれぞれの区分が持つ意味をより詳しく説明いたします。

 区分1では追加審査なしで、各種の輸入税を納付すれば、通常はそのまま通関許可となります。区分2では書類審査となり、申告に関連する全ての書類を税関職員に提出し、審査を受ける形になります。

 審査に必要な全ての書類を満たしており、かつ申告内容に疑義がないと判断されれば、納税・許可の流れになります。ただ、内容に不備や疑義が生じた場合は、現物検査となることもあります。

 区分3では検査指定となり、書類審査と検査の両方を受けることになりますが、結果に問題がなければ、納税・許可となります。

 検査の内容は大きく分けて開披検査(現物の確認)と大型X線検査があり、内容は税関より指定されます。

検査該当になっても焦らないための事前準備

 通関の途中で検査になってしまうと、なぜ検査該当になってしまったのかと色々考えて焦ってしまうところですが、検査になるまでにはプロセスがあり、闇雲に決められているわけではありません。

 また検査になっても、申告内容が正しければ問題はなく、税関側で審査・判断がしやすいように、できるだけ丁寧でわかりやすい資料を前もって準備をしておくことが大切です。

 区分3は稀ですが、区分2は比較的多く、申告根拠と丁寧な補足書類がどれだけ揃っているかがスムーズな審査の鍵になります。そのため、申告前にはなるべく内容を整理し、実物の写真や説明資料をしっかりと準備しておきましょう。

著者紹介:高野 純平 Jumpei Takano
NSPG Logistics and Engineering代表取締役。日本、中国、タイで機械設備の輸送、通関、据付に約15年間従事。2020年1月にNSPGを創業し、主にベトナムでの機械と設備関連の通関、輸送、据付サービスを提供。

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