ベトナム政府は、ホテルやゲストハウスなどの宿泊施設が、滞在者の届け出を適切に行わなかった場合の罰則を改めた。それにより、今後は滞在者が9人以上いるにもかかわらず滞在届出を行わなかった施設には、800万~1200万VNDの罰金が科される。
今回の改正では、宿泊施設だけでなく、集合住宅、療養施設、観光宿泊施設、工業団地内の宿泊施設など、滞在機能を持つ幅広い施設が対象となる。
滞在者数に応じて罰金を設定
ベトナムのファム・ザー・トゥック副首相は、治安・社会秩序・社会安全、社会悪防止、家庭内暴力防止などの分野における行政違反の処罰を定めた政令282号を改正する政令347号に署名した。
政令347号では、居住登録・居住管理に関する政令282号第10条を改正。宿泊者の滞在届出を行わなかった場合について、滞在者数に応じた罰金が定められた。
宿泊事業者、集合住宅、療養施設、観光宿泊施設、工業団地内の宿泊施設などが対象となり、滞在者数が1~3人の場合は200万~400万VNDの罰金となる。
4~8人の場合は400万~800万VND、9人以上の場合は800万~1200万VNDの罰金が科される。
つまり、滞在者数が多い施設ほど、滞在届出を怠った場合の罰則も大きくなる仕組みである。
ホテルやゲストハウス以外も対象
今回の規定で注目されるのは、対象が一般的なホテルやゲストハウスに限定されていない点である。
政令では、集合住宅や療養施設、観光宿泊施設、工業団地内の宿泊施設など、「宿泊機能を持つその他の施設」も対象としている。
そのため、外国人を含む従業員や関係者を受け入れている施設などでは、滞在者の届け出に関する管理を改めて確認する必要がある。
特に、工業団地内の宿泊施設についても明確に対象として挙げられていることから、企業の従業員寮などで滞在者の管理を行っている場合には注意が必要となる。
無人航空機や印章登録に関する罰則も改正
政令347号では、滞在届出に加えて、無人航空機に関する違反についても罰則を改正した。
飛行許可を取得した無人航空機や超軽量航空機であっても、許可された時間、場所、区域、座標、飛行範囲などに従わず操縦した場合、200万~300万VNDの罰金が科される。
また、印章登録証明書を紛失したことを確認してから2営業日を超えても、国家機関や組織などが印章登録の再手続きを行わなかった場合、50万~100万VNDの罰金が科される。
印章登録証明書が破損した場合にも、再登録手続きを行わなければ同じ罰則の対象となる。
今回の改正は、宿泊施設における滞在者管理を含め、行政機関による居住・安全管理の徹底を図るものといえる。ベトナムでホテルやゲストハウス、従業員向け宿泊施設などを運営する事業者は、滞在届出の運用を確認しておく必要がある。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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